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 Works University
―労働政策講義― Works Institute
リクルートワークス研究所
第3回講義
労働時間
1 イントロダクション
2 時短
3 労働時間制
4 休日・休暇
資料編
参考資料
2 時短

 戦後まもなく制定された労働基準法は、1週間の労働時間について「48時間を超えてはならない」と定め、週48時間制を採用していた。しかし、1970年代から、欧米諸国と比較して、日本の労働時間が長いという指摘がなされ始め、ついに1987年に労働基準法が改正された。週48時間制から週40時間制への移行は、原則自体を48時間→46時間→44時間→40時間へと段階的に短縮し、かつ、各段階において、業種・規模による時間短縮の困難性を考慮した猶予事業を設定するという方法で、10年間をかけて行われてきた。猶予事業なしに完全に週40時間制が実施されるようになったのは、1997年4月1日からである(特例事業は除く)。

週 40 時間制への推移
  原 則 猶予事業
88 年4 月1 日 46 時間 48 時間
90 年4 月1 日 44 時間 46 時間
94 年4 月1 日 40 時間 44 時間
97 年4 月1 日   40 時間
注) 週法定労働時間については、小規模の商業・サービス業に関する特例がある。常時10人未満の労働者を使用する商業、映画演劇業、保健衛生業、接客業については、事業の特殊性から、労働時間の特例の規定にもとづき(労基法40条)、週の法定労働時間は特別に46時間とされてきた。1999年3月31日の省令改正によって44時間に短縮されている。

 また、この10年間に、労働時間短縮促進法(正式名称「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」)も制定され、労基法に定める労働時間に関する労使協定は、労働時間短縮促進法にもとづく労働時間短縮推進委員会の全員一致の決議により代替することができるようになった。このように長年にわたる時短政策が効果をあげて、1970年代から1980年代を通じて2,100時間を超えていた日本の年間総実労働時間は、2005年には1,802時間にまで短縮されている。この数字は、アメリカやオーストラリアと同水準である。
 ヨーロッパでは、1979年以降、ヨーロッパ労連が、(1) 週35時間労働制、(2) 年休六労働週、(3) 夜勤交替制勤務の五組三交替制、(4) 60歳年金受給権、(5) 16歳までの非労働力化とリカレント休暇(学齢期に働かざるをえなかった労働者の学習権を保障する休暇)という5大要求をかかげて闘ってきたという事情があり、各国において積極的な時短政策が採用されてきた。
 ドイツでは、1984年のドイツIGメタル(金属労働組合)などによる7週間に及ぶストライキの結果、週38.5時間の労働協約が締結された。その後も頻繁に労働時間短縮のためのストライキが行われ、1995年には週35時間労働制の労働協約締結に至っている(金属労協2002)。
 また、フランスでは、1997年から時短が雇用政策の中心となってきた。1998年6月に可決したオブリ法は、企業または産業レベルでの週35時間労働制導入の交渉を奨励していたが、これは2001年1月に可決した第2オブリ法により、詳細な条項を伴った週35時間労働制に取って代わられた。第2オブリ法では、1999年6月以前に全従業員または一部に適用される週労働時間を10%以上(35時間またはそれ以下)削減した協約を締結し、従業員を6%増やした企業に対して、5年にわたって社会保障拠出費の減額が適用されることとなった。
 しかし、2002年の政権交代で誕生したラファラン政権は時短法の適用緩和を定めるフィヨン法を制定し、超過勤務時間の年間上限を130時間から180時間に拡大すると同時に、従業員20人以下の企業に対する超過勤務手当の割増率の据置きを2005年末までに延長した。そして、2004年末には週35時間という法定労働時間を据え置きつつも、収入増を望む労働者が労働時間を延長できるような制度を盛り込んだ週35時間労働制度改正法案「時短緩和法案」を示した。同法案は2005年3月22日に成立し、フランスでは週35時間から実質週40時間労働への時長の流れが進んでいる(日本労働政策研究・研修機構2005、2006)。フランスの時長政策が他のヨーロッパ諸国にどのような影響を与えるのかが気になるところだ。
 ヨーロッパとは対照的に、アメリカでは政策として積極的に時短が行われたことはない。冒頭で述べたようにアメリカの総実労働時間は二十数年間ほとんど変わっていないのだ。なぜアメリカにおいて時短政策が進められてこなかったかについては、これを分析した資料がないため、その理由は明らかではないが、筆者は時短が必ずしも労働者にプラスにならなかったことが一因ではないかと考えている。というのは、アメリカの労働者の多くは、正社員の場合も、時間給で給料を支払われているため、時短=賃金カットになってしまうからである。それゆえに、労働組合から時短を求める声があがらなかったのではないだろうか。
 日本の時短政策は、週40時間労働制の完全実施をもって、一応の完結をみたわけであるが、所定外労働時間の長さや、サービス残業の問題など、改善されるべき点が残っている。仕事と家庭の両立就業制度「ファミフレ制度」と関連して、今後も議論は続くだろう。
(2006年10月20日再掲載)
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