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日本 |
アメリカ |
イギリス |
ドイツ |
フランス |
| 一般的定年年齢 |
65歳まで段階的引上げ
62歳(06年4月1日)
63歳(07年4月1日)
64歳(10年4月1日)
65歳(13年4月1日) |
なし |
65歳 |
なし |
60歳 |
| 2006年4月1日施行の改正高齢者雇用安定法により、事業主は(1) 定年の引上げ(段階的に65歳まで)、(2) 継続雇用制度の導入、(3) 定年の定めの廃止のいずれかの措置をとらなければならない。また労働者の募集及び採用について、やむを得ない理由により上限年齢を定める場合には求職者に対して理由を提示しなければならない。 |
年齢を理由とする採用,解雇,昇進,訓練,報酬又は雇用条件に関する差別は禁止(雇用における年齢差別禁止法)。対象労働者40歳以上。 |
労働協約により規定されることが一般的。年齢のみを理由とする解雇は違法,ただし65歳以上又は同一企業内の同一職種における通常退職年齢に達した者は不公正解雇(合理的理由のない解雇)の適用除外(雇用保護法)。 |
年齢を理由とする解雇は違法(雇用保護法及び判例)年金受給を理由とする解雇は違法(退職手当法)。実際には、早期引退の傾向が強く、年金受給開始前に退職することがほとんど。 |
企業内規により規定されることが一般的。勤続年数の長い者ほど解雇予告期間が長い(労働法典)。実際には、早期引退の傾向が強く、年金受給開始前に退職することがほとんど。 |
| 年金支給開始年齢 |
60歳(特別支給の老齢厚生年金,男性) |
65歳(62歳から繰上受給可能) |
男性65歳,女性60歳 |
65歳(62歳から繰上受給可能) |
60歳 |
| 1994年改正により,2001年から段階的に引き上げ,2013年に65歳に。なお,老齢基礎年金は65歳(60歳から繰上受給可能) |
1983年改正により2000年から段階的に引き上げ,2027年に67歳に。 |
1994年改正により,女性についても段階的に引き上げ,2020年に65歳に。 |
1988年改正前は60歳からの稼得不能年金等特例的支給制度あり。 |
高齢者の早期退職の促進,若年者の雇用確保のため1983年度に65歳から60歳へ引下げ短時間労働に移行した場合の在職老齢年金制度あり。 |
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男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
労働力率 (55歳〜64歳) (%) |
83.1 |
50.8 |
69.0 |
57.0 |
68.1 |
49.1 |
43.8 |
43.2 |
47.1 |
40.2 |
失業率 (55歳〜64歳) (%) |
5.0 |
2.7 |
3.3 |
3.3 |
3.4 |
1.8 |
12.6 |
13.0 |
7.1 |
6.4 |